結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15156(T2005−15156/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フロム天王寺」の文字と「FROM 天王寺」の文字を上下二段に書してなり、第29類及び第30に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年10月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フロム天王寺』の文字と『FROM天王寺』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるが、本願商標構成中『天王寺』の文字は、『大阪市天王寺区。市南部の交通の中心』である『天王寺』に通じる語であり、『FROM』の文字は『〜から、〜で』の意を有する語で、全体として『大阪市天王寺区から生まれた商品』程の意味合い想起するものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が上記の意味合いを表示したものと認識するに止まり、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「フロム天王寺」の文字と「FROM 天王寺」の文字とを書してなるところ、前半の「フロム」及び「FROM」の文字と後半の「天王寺」及び「天王寺」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も全体として「天王寺から」の如き一つの意味合いを把握することができるものである。また、これより生じる「フロムテンノウジ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、構成する文字の一体不可分性は強いというべきであって、その構成文字全体に相応して、「フロムテンノウジ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そして、仮に、本願商標に接する取引者、需要者が、「フロム」と「テンノウジ」及び「FROM」と「天王寺」とに分解してそれぞれの持つ意味を認識したとしても、該構成文字全体よりは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、本願指定商品の産地、販売地等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえない。
また、当審において調査するも、本願商標がその指定商品の分野において、商品の産地、販売地等を表示するためのものとして普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出せない。
そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを想起させない造語の一種を表したと理解されるとみるのが相当であり、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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