結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17861(T2005−17861/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「P−Changer」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月22日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同17年6月22日付けの手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシーン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4835291号商標(以下「引用商標」という。)は、「CT-Changer」の欧文字を書してなり、平成16年6月7日登録出願、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として同17年1月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「P−Changer」の文字よりなるところ、同一の書体で表された「P」の文字と「Changer」の文字とがハイフンをもって結合され、外観上まとまりよく一体的に構成されており、その全体の構成文字より生ずる「ピーチェンジャー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、外観及び称呼の点において、これを分離してみなければならない理由は見いだし得ない。
そして、たとえ、欧文字1字が商品の品番、等級等を表す記号又は符合として類型的に使用されているとしても、上記のとおりの構成からなる本願商標に接する取引者・需要者は、殊更に前半部の「P」の文字部分を省略し、後半部の「Changer」の文字部分に着目して商取引に当たるというよりも、むしろ、全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ピーチェンジャー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「チェンジャー」の称呼をも生じ、また、同様に引用商標からも「チェンジャー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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