結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22220(T2006−22220/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」を指定商品として、平成17年11月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『耐震くん』の文字を書してなるものであり、その構成中の『耐震』の文字が地震の震動に耐えて強いといった意味を表わし、『くん』の文字が対等か下位の人の名につけて呼ぶ際の接尾語であり、これらの各語を結合してなる本願商標の『耐震くん』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても、出願人の扱う商品が地震の震動に耐えられる耐震用に特化した商品であり、かつ、耐震用商品を擬人化し愛称で表現したにすぎず、これを本願指定商品中の接着剤に使用しても、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、単に、商品の耐震性を強調する誇称表示の一例と言わざるを得ず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「耐震くん」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「耐震」は、「地震に耐えて強いこと」を意味する語(「広辞苑」第五版)であり、また、「くん」は、同輩や目下の人を呼ぶとき、姓名の下に添えて敬称するために使用される語として、ともに親しまれているものである。そして、一般に、人名以外のものに「君、くん」などの愛称や敬称を表す語を結合させて擬人化した語を形成し、これを商標として採択、使用する場合があるが、このような商標は、構成文字全体をもって、擬人化された名称と認識され、全体として称呼され、認識されるとみるのが相当であり、かつ、これらを分離して観察すべき特段の理由も見いだしえない。
そうすると、「耐震」と「くん」の語を組み合わせた本願商標は、全体として、擬人化された愛称的要素のある一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用する場合、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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