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Trademark Appeal Case

「住宅情報賃貸版」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22727(T2004−22727/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本商標登録出願(以下「本願」という。)は、平成11年商標登録願第94358号(平成11年10月19日出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく出願の分割として平成13年1月22日に登録出願されたものである。そして、商標の構成は、「住宅情報賃貸版」の文字を標準文字とし(以下「本願商標」という。)、指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みコンパクトディスク・その他のレコード,家庭用テレビゲームおもちゃ」とするものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は「本願商標は、全体として「住宅に関する情報のうち、その対象を賃貸に関するものに特定したもの」であることを認識させる「住宅情報賃貸版」の文字を普通に用いられる方法で一連に書してなるものであるところ、本願指定商品との関係においては、前述の内容を記録した各種記憶媒体があり、近年、それらの記憶媒体を通じて物件の検索・照会等を行うことが世情一般で行われている実情を考慮すれば、これをその指定商品中、例えば「上記情報を記憶させた記録媒体」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、録画されている内容を表したものと理解するに止まり、単に商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「住宅情報賃貸版」の文字を書してなるところ、たとえ、これより「不動産に関する情報のうち、賃貸契約に特化したもの」程の意味合いを理解するとしても、原審説示の如きに本願指定商品との関係において、この種の情報を記録した各種記憶媒体が商品として市場において独立した取引の対象とするような状況にあるとはいい難く、また、本願のいずれの指定商品についてもかかる文字自体がその内容を表したものと理解されて、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を有しないものとすることはでき得ないし、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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