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Trademark Appeal Case

ガールズコレクションの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4431(T2005−4431/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガールズコレクション」の文字を標準文字で書してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真 ,写真立て 」、第35類「インターネットによる広告,電子メールによる広告,その他の広告,ウェブサイト上の広告スペースの貸与,郵便による広告物の配布,その他の広告物の配布,広告に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,インターネットによりデータベースを利用させる事業の管理又は運営及びそのための一般事務の代理又は代行,コンピュータによる顧客管理,コンピュータによる経営の診断及び指導,情報処理及び情報通信ネットワークの運営に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言・その他の経営の診断又は経営に関する助言,企業の人事管理のための適性検査,商品の通信販売に関する情報の提供,電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供,書籍の販売に関する情報の提供,情報通信関連機器の販売に関する情報の提供,新商品の販売に関する情報の提供・その他の商品の販売に関する情報の提供,事業情報の提供,建物又は土地に関する市場調査,コンピュータによる市場調査,その他の市場調査,市場調査に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん,その他の職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。),競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。 )に関する情報の提供,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,通信販売に関する事務の代理又は代行,輸出入に関する事務の代理又は代行,一般事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング及び電子計算機によるファイル管理,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプラ イター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集,建物又は土地に関する事業の企画 ,魚・花市場における相場に関する情報の提供,電子計算機端末による企業情報の提供,その他の企業情報の提供,事業の経営及び管理のための製品計画・商品の販売促進の企画に関する情報の提供,インターネットを利用した企業 経営に関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,事業の管理又は運営に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,企業の経営管理に関するコンサルティング,企業経営に関する情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,市場及び販売戦略に関する指導及び助言,事業の管理・運営及び組織に関する助言又は援助,新事業の経営・管理に関する製品計画・商品の販売促進の企画についての助言・指導,電子計算機の操作に関する助言,インターネットドメイン名取得申請手続きの事務の代行,受託による広告用看板の制作,アンケート調査に関する情報の提供,インターネットにおける商品の展示即売会の企画・運営又は開催,商品の展示即売会の企画・運営又は開催,商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行」及び第41類「ファッションショーの企画・運営又は開催,ファッションショーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,研究用教材に関する情報の提供およびその仲介,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナー・研修会・講習会の企画・運営又は開催,セミナー・研修会・講習会の企画又は運営に関する情報の提供,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,電子書籍の制作,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・コンパクトディスク・光学式ビデオディスクの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,キャンプの企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,パーティーの企画又は運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,フリーマーケットの企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供又はこれらに関する情報の提供,通訳,翻訳,書画の貸与,写真の撮影,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,美術品の貸与,メガホンの貸与,舞台用小道具の貸与,インターネットを利用した興行場の座席の手配その他の興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録画済みマイクロフィルムの貸与,おもちゃの貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,美術用モデルの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム又はカラオケのための映像及び楽曲・歌詞の提供,ビデオテープの編集,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた対戦ゲームの提供,通信回線を利用したゲームの提供,インターネット上のゲーム大会の企画・運営・開催,インター ネット上で遊戯する電子ゲームの提供,対戦ゲーム大会の企画・運営・開催,録音・録画済CD−ROM原盤の制作,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・RAM 及び磁気テープの貸与,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,ビデオテープ映画の上映に関する情報の提供,コンピュータグラフィックスによる 映画の制作,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作に関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)又はこれらに関する情報の提供,放送番組の制作における演出に関する情報の提供,テレビジョン受信機の貸与に関する情報の提供,ラジオ受信機の貸与に関する情報の提供,図書の貸与に関する情報の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与・録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成16年1月26日に登録出願され、その後、第16類の指定商品については、平成16年9月21日付けの手続補正書により「新聞,雑誌,双書」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、指定役務『ファッションショーの企画・運営又は開催,ファッションショーの企画・運営又は開催に関する情報の提供』との関係では「高級衣装店がシーズン前に行う女性向け衣装の発表会」程の意味合いを知覚させるのみの「ガールズコレクション」の文字を普通に書してなるものであるから、これを上記指定役務に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えたが、所定の期間を経過するも、請求人は何らの意見も述べていない。

(1)「asahi.com」のファッションニュースの欄(http://www.asahi.com/culture/fashion/TKY200602130060.html)には「これぞフランス流 シック・着やすい味付け 06年秋冬パリ・メンズコレクション」の題で「エレガントでシック、でもゆったり。1月末に終了した06年秋冬パリ・メンズコレクションでは、クラシックな形をフランス流に優雅でカジュアルに着こなす試みが、多くのブランドで見られた。メンズファッションに、新たなスタイルが生まれる兆しを感じさせるシーズンとなった。」との記載がある。

(2)繊研新聞のホームページ上の「2006年のイベント/海外編」 (www.senken.co.jp/calendar/ckigi_2006.htm )及び2006年1月4日付け繊研新聞 7面「06年ワールドファッションカレンダー」には、

「●2006年1月15〜20日 06〜7年秋冬ミラノ・メンズコレクション(ミラノ) 1月27〜31日 06〜7年秋冬パリ・メンズコレクション(パリ)」の記載がある。

(3)KOBE KIDS FESTA 2005のホームページ上(http://www.kfo.or.jp/kf2005/)では、「神戸を代表するキッズアパレル各社の新作ファッションショーの開催 神戸キッズコレクション」の記載がある。

(4)2005年12月5日付けの読売新聞 朝刊10頁には、「『ブランド街』エトロ= 多彩な色遣い『ペイズリー柄』」の表題で、「・・・最新の2006年春夏ウィメンズコレクションは、マティスなどの芸術作品には影響を受けた独創的な作品を発表、新たなブランドイメージに積極的に取り組んでいる」の記載がある。

(5)2005年7月14日付けの繊研新聞2面には、「情報ピックアップ 神戸キッズコレ」の表題で、「神戸ファッションフェスティバル震災10年事業実行委員会は10日、神戸ファッション美術館オルビスホールで『神戸キッズコレクション』を開いた。」の記載がある。

(6)2000年5月16日付けの共同通信には、「『生活=海外ファッション話題』革が大流行の兆し ご三家が洗練示す NY秋冬コレクション」の表題で、「厳しい寒さの続くニューヨークで、早くも2000−01年秋冬のウィメンズコレクションが発表された。」の記載がある。

4 当審の判断

本願商標は、「ガールズコレクション」の文字よりなるところ、「ガールズ」の文字(語)が「少女。娘。女の子」の意味合いの「girl」と、その所有格を示す「’s」を組み合わせた「girl’s」の表音片仮名表記であり、「コレクション」の文字(語)が「有名デザイナーなどが発表する、そのシーズンの一連の新作。また、その発表会」等の意味を表す文字(語)として、一般に知られ、親しまれている語であるといえるものである。

そして、男性向け衣装の発表会のことを、「メンズコレクション」、子供向け衣装の発表会のことを、「キッズコレクション」、女性向けの衣装の発表会を「ウィメンズコレクション」と使用されている事実があることは、上記の証拠調べで通知したとおりである。

してみれば、「ガールズコレクション」の文字よりなる本願商標は、これを本願指定役務中の「ファッションショーの企画・運営又は開催,ファッションショーの企画・運営又は開催に関する情報の提供」に使用した場合は、「少女向けの衣装のファッションショー」の意味合いを認識させるものであり、単に役務の質を表示するにすぎないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことは出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

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