結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23442(T2005−23442/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おやすみココア」の文字を標準文字で書してなり、第30類「コーヒー及びココア,菓子及びパン,糖類を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品」を指定商品として、平成16年5月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年1月12日付け提出の手続補正書において、第30類「ココア,ココアの風味を有してなる菓子及びパン」に補正されたものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当
本願商標は、「就寝時のココア」の意を認識させる「おやすみココア」の文字よりなるところ、これをその指定商品中「ココア」に使用するときは、「就寝時に飲用するのに適したココア」であることを理解させるにとどまるものであるから、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号該当
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4627369号商標(以下「引用商標」という。)は、「オヤスミ」の文字を標準文字で書してなり、平成14年3月27日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月6日に設定登録されたものである。
(1)本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、「おやすみココア」の文字よりなるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、補正後の指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいえない。
さらに、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これを補正後のいずれの指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
(3)以上のとおり、本願商標は、原査定における拒絶の理由のいずれについても該当するものではなく、その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。