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商標「おやすみココア」と「オヤスミ」の造語の識別力と記述性(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−23442(T2005−23442/J1))

審判番号
不服2005−23442(T2005−23442/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「おやすみココア」引用商標「オヤスミ」
争点(論点)
造語の識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23442(T2005−23442/J1)・不服)は、本件商標「おやすみココア」と引用商標「オヤスミ」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おやすみココア」の文字を標準文字で書してなり、第30類「コーヒー及びココア,菓子及びパン,糖類を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品」を指定商品として、平成16年5月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年1月12日付け提出の手続補正書において、第30類「ココア,ココアの風味を有してなる菓子及びパン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当

本願商標は、「就寝時のココア」の意を認識させる「おやすみココア」の文字よりなるところ、これをその指定商品中「ココア」に使用するときは、「就寝時に飲用するのに適したココア」であることを理解させるにとどまるものであるから、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号該当

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4627369号商標(以下「引用商標」という。)は、「オヤスミ」の文字を標準文字で書してなり、平成14年3月27日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、「おやすみココア」の文字よりなるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、補正後の指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいえない。

さらに、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これを補正後のいずれの指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

(3)以上のとおり、本願商標は、原査定における拒絶の理由のいずれについても該当するものではなく、その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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