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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−25032(T2005−25032/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「瞬間レンズケア」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成16年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『瞬間レンズケア』の文字よりなるところ、『瞬間』の文字は、『またたく間。きわめてわずかな時間。』の意味を有し、『レンズ』の文字は、『lens』の文字の表音と認められ、『レンズ、コンタクトレンズ』の意味を有し、『ケア』の文字は、『care』の文字の表音と認められ、『保護、ケア』、『手入れ』の意味を有するから、全体として、『きわめてわずかな時間でレンズを手入れするもの』程の意味合いを理解させるものと認められる。そして、インターネット上の情報によれば、指定商品に係る業界において、コンタクトレンズについて洗浄・すすぎ・保存等の手入れをすることを『レンズケア』と表している事実が認められる。以上よりすれば、本願商標を、本願指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、コンタクトレンズの洗浄・殺菌・保存液 等)』について使用するときは、単に前記商品が、コンタクトレンズの手入れをきわめてわずかな時間にできる商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「瞬間レンズケア」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「瞬間」の文字が「またたく間。きわめてわずかな時間。」の意を有し、「レンズ」の文字が「レンズ、コンタクトレンズ」の意を有し、「ケア」の文字が「保護、ケア、手入れ」の意を有するものであって、かつ、コンタクトレンズについて洗浄・すすぎ・保存等の手入れをすることが「レンズケア」と称されているとしても、これらの文字が結合した本願商標全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いが看取されるものとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、むしろ、その構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

さらに、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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