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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−6596(T2005−6596/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ORCA」の文字と「pls」の文字を「+」記号で結合した「ORCA+pls」の構成よりなり、第42類「通信ネットワークシステムの構築の設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・追加又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの最新化」を指定役務として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標第4158562号商標(以下「引用商標」という。)は、「オルカ」及び「ORCA」の文字を二段に書してなり、平成7年12月28日に登録出願、第42類「機械・装置若しくは器具又はこれらの機械(装置)等により構成される設備の設計(建築・土木に係る設計を除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,回線を利用して行う時間貸しによる電子計算機の提供,電気磁気測定器の貸与,印刷用機械器具の貸与」を指定役務として、平成10年6月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「ORCA」の文字と「pls」の文字との間に「+」の記号が介入していること、及び「+」の前に位置する「ORCA」の文字部分がすべて大文字で表されているのに対して、「+」の後ろに位置する「pls」の文字は、小文字で表されているという文字の表し方に相違があるというその構成態様から、視覚上、「ORCA」の文字部分と「pls」の文字部分に分離して看取されるものである。

また、本願商標の構成全体から生ずる「オルカピーエルエス」又は「オルカプラスピーエルエス」の称呼もやや冗長といえるものであり、本願商標が一体不可分のものであって、特定の意味合いを有する一連の語句として、一般の取引者、需要者に親しまれていると見るべき特段の事情も見いだし難いものであるから、本願商標に接する需要者・取引者は、構成中の「ORCA」の文字部分に着目して、取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、「ORCA」の構成文字に相応して、「オルカ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

一方、引用商標は、「オルカ」及び「ORCA」の文字を二段に書してなり、その構成文字に相応して、「オルカ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「オルカ」の称呼を共通にする、称呼上類似の商標であり、その指定役務も互いに同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原審の認定、判断は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであるとも主張するが、登録出願が登録され得るか否かの判断は、当該商標の全体の構成に基づいて、個々の商標ごとに個別具体的に判断されるべきものであって、その全体の構成を異にする登録例に左右されるものでないから、請求人の主張は採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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