結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成17年3月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、長方形の図形の中に「EZ」の文字を表示してなるところ、この文字は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号として使用されるアルファベットの2文字の類型を表したにすぎないものと認められ、また図形は、簡単な輪郭としての域を脱しないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、ローマ文字の「E」と「Z」にやや横長に丸味をもってレタリングを施したものとみられるとしても、それぞれの文字は商品の品番等の記号、符号を表示するのに通常用いられる表示形態の範囲を脱したものといえるものである。
また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が、当該指定商品の分野において、商品の類型、型式、規格等を表示するための記号・符号として、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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