sokuhyo

Trademark Appeal Case

記号・符号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1978(T2006−1978/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成17年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、長方形の図形の中に「EZ」の文字を表示してなるところ、この文字は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号として使用されるアルファベットの2文字の類型を表したにすぎないものと認められ、また図形は、簡単な輪郭としての域を脱しないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、ローマ文字の「E」と「Z」にやや横長に丸味をもってレタリングを施したものとみられるとしても、それぞれの文字は商品の品番等の記号、符号を表示するのに通常用いられる表示形態の範囲を脱したものといえるものである。

また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が、当該指定商品の分野において、商品の類型、型式、規格等を表示するための記号・符号として、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。