結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23356(T2005−23356/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レトークリーン」の片仮名文字を標準文字をもって書してなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、平成16年12月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年12月5日付の手続補正書において、第3類「レトルト釜用洗浄剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『料理・医療用などの盆がきれいな』の意を直感する『レトークリーン』の文字を標準文字で表示してなるから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記の意を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容、用途、効能)を表わしたものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「レトークリーン」の文字からなるところ、該文字より直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、補正後の指定商品について、その品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえない。
さらに、当審において職権をもって調査したが、該文字が補正後の指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうとすると、本願商標は、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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