結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20976(T2003−20976/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「175R」の文字を横書きしてなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月4日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、算用数字の『175』の数字3字とラテン文字の『R』の文字1字を連綴してなるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、全体として外観上まとまりよく一体に構成されている「175R」の文字を書してなるものである。
そして、該文字についてみると、例えば、「imidas2004」(2004年1月1日 株式会社集英社発行)の最新流行語の58頁に「175R」の項に「北九州出身のバンド。『イナゴライダー』と読む。」との記載、また、各種新聞記事情報をみると、見だしや記事内容にロックバンドとして「175R(イナゴライダー)」との記載がある。
また、数字及びアルファベット1字が一般に商品の記号・符号として使用されているとしても、前記の構成よりなる本願商標が単なる商品の記号・符号を表すものとして使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、「175R」の文字からは、ロックバンドとして広く知られてる「イナゴライダー」の称呼、観念が生じるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、直ちに商品の記号・符号を表示したものと理解、認識し得るものとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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