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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−6892(T2006−6892/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EPISODE ZERO」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年4月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月12日付け手続補正書により、第9類「携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具の部品及び附属品,コンピュータプログラム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体」及び第41類「通信を用いて行うゲームの提供,通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,通信を用いて行うゲームの攻略に関する情報の提供,娯楽施設の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に、欧文字の「episode」若しくは「EPISODE」又は片仮名文字の「エピソード」の文字を組み合わせてなる登録第1949780号商標外2件(以下まとめて「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、前半の「EPISODE」と後半の「ZERO」の文字の間に約1文字分の間隔があるものの、構成文字全体が同一の書体、同一の大きさで表され、これより生ずる「エピソードゼロ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願指定商品との関係において、後半の「ZERO」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものということもできないばかりでなく、他に本願商標より「EPISODE」の文字部分を分離抽出しなければならない特段の事情も見出し得ないものである。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であるから、本願商標よりは、その構成文字全体より「エピソードゼロ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「エピソード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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