結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22364(T2004−22364/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DU LUCK」の欧文字と「デュラック」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「消毒剤,殺菌剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成15年6月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4713721号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2002年12月31日大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年4月14日に登録出願、第5類「消化器官用薬剤,外皮用薬剤,抗生物質製剤,生物学的製剤,乳児用粉ミルク」及び第29類「乳製品」を指定商品として、平成15年9月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「DU LUCK」の欧文字を上段に、「デュラック」の片仮名文字を下段に書してなるものであるところ、下段の「デュラック」の文字部分は、上段の「DU LUCK」の文字部分から生ずる読みを特定したものと無理なく理解し得るものであるから、本願商標からは「デュラック」の称呼のみを生ずるというべきである。
一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、近時、レタリング技術の普及に伴い、商標や広告等において看者の注意を惹くための視覚的効果として、構成文字の全部あるいは一部にレタリングを施すことは、ごく当たり前のように行われているのが実情であることからすれば、引用商標中の「DU」の文字と「LAC」の文字との間にある内円部分が黒く塗りつぶされた二重の円形部分は、ローマ字の「O」を図案化したものであると理解し、全体として「DUOLAC」の文字を表したものと容易に認識できるというべきであるから、その構成文字に相応して「デュオラック」又は「デュオラク」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標から生じる「デュラック」の称呼と、引用商標から生じる「デュオラック」又は「デュオラク」の称呼とを比較すると、両者は、共に語頭が「デュ」の音で始まるものであるが、これに続く第2音は、前者が、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する「ラ」の音であるのに対し、後者の2つは、唇の両端を少し中央に寄せ、舌を少し後方にひき、後舌面を軟口蓋に向かって高め、声帯の振動によって発する「オ」の音である(広辞苑第5版)から、該差異音において調音方法や音質を異にするものである。また、前者と後者の「デュオラク」との関係では、促音の有無という差異も有するものである。そうすると、いずれも4音ないし5音という比較的短い音構成にあって、これらの差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ、前記1及び別掲のとおりの構成よりなるものであるから、外観において相紛れるおそれはなく、さらに、両者は、共に特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるから、観念については比較し得ないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、互いに類似する商標ということはできないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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