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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−22364(T2004−22364/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−22364(T2004−22364/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「消化器官用薬剤,外皮用薬剤,抗生物質製剤,生物学的製剤,乳児用粉ミルク」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−22364(T2004−22364/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「消化器官用薬剤,外皮用薬剤,抗生物質製剤,生物学的製剤,乳児用粉ミルク」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DU LUCK」の欧文字と「デュラック」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「消毒剤,殺菌剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成15年6月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4713721号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2002年12月31日大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年4月14日に登録出願、第5類「消化器官用薬剤,外皮用薬剤,抗生物質製剤,生物学的製剤,乳児用粉ミルク」及び第29類「乳製品」を指定商品として、平成15年9月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「DU LUCK」の欧文字を上段に、「デュラック」の片仮名文字を下段に書してなるものであるところ、下段の「デュラック」の文字部分は、上段の「DU LUCK」の文字部分から生ずる読みを特定したものと無理なく理解し得るものであるから、本願商標からは「デュラック」の称呼のみを生ずるというべきである。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、近時、レタリング技術の普及に伴い、商標や広告等において看者の注意を惹くための視覚的効果として、構成文字の全部あるいは一部にレタリングを施すことは、ごく当たり前のように行われているのが実情であることからすれば、引用商標中の「DU」の文字と「LAC」の文字との間にある内円部分が黒く塗りつぶされた二重の円形部分は、ローマ字の「O」を図案化したものであると理解し、全体として「DUOLAC」の文字を表したものと容易に認識できるというべきであるから、その構成文字に相応して「デュオラック」又は「デュオラク」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生じる「デュラック」の称呼と、引用商標から生じる「デュオラック」又は「デュオラク」の称呼とを比較すると、両者は、共に語頭が「デュ」の音で始まるものであるが、これに続く第2音は、前者が、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する「ラ」の音であるのに対し、後者の2つは、唇の両端を少し中央に寄せ、舌を少し後方にひき、後舌面を軟口蓋に向かって高め、声帯の振動によって発する「オ」の音である(広辞苑第5版)から、該差異音において調音方法や音質を異にするものである。また、前者と後者の「デュオラク」との関係では、促音の有無という差異も有するものである。そうすると、いずれも4音ないし5音という比較的短い音構成にあって、これらの差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ、前記1及び別掲のとおりの構成よりなるものであるから、外観において相紛れるおそれはなく、さらに、両者は、共に特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるから、観念については比較し得ないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、互いに類似する商標ということはできないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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