結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21011(T2004−21011/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「こだわり造り」の文字を横書きしてなり、第31類「飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成15年10月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『こだわり造り』の文字を書してなるものであるが、『こだわり』は、『普通は軽視されがちなことにまで好みを主張する』等の意で、また、最近、食品の分野においては、素材や製法に特別丁寧にこだわった商品を意味する語として『こだわり』の語が商品の広告宣伝等にしばしば使用されていることからすれば、全体としても『(材料や製法に)こだわって造った(商品)』の意を直ちに理解させるに止まるものと認められるから、本願商標に接する取引者・需要者は、上記意味合いで、自他商品の識別標識として認識するよりも、顧客吸引用語の類いと理解するものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「こだわり造り」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものであり、これより生ずる称呼「コダワリズクリ」も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成全体より、原審説示の如き意味合いを暗示させるところがあるとしても、これが、本願指定商品の品質等を直接かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。
また、当審において調査するも、「こだわり造り」の語が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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