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Trademark Appeal Case

複合語の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1748(T2006−1748/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「CenterBasedService」の欧文字を標準文字で書してなり,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」,第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定役務として,平成17年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『CenterBasedService』の文字を書してなるものであり,その構成する各文字(語)が「総合施設などのセンター,・・・の基礎を成す,客への対応や客扱いなどのサービス業」の意味を有することから,これをその指定役務に使用しても,その商標に接した取引者・需要者は,自他役務の識別標識として認識すると言うよりも,これらの各文字(語)から,「サービス業をベースにした総合施設」の意味合いを表わすものと理解するにとどまり,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1の構成よりなるところ,その全体からは直ちに原審説示のごとき特定の役務の質,内容等を表示するものとして理解されるとまでは認め難く,また,これがその指定役務について,該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見いだせなかった。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,需要者が何人かの業務に係るものであるか認識できない商標とはいえず,自他役務識別標識としての機能を十分果たし得るものというのが相当である。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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