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Trademark Appeal Case

指定商品類否の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23902(T2005−23902/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Warp Scope」の文字を標準文字により表してなり、第9類「顕微鏡類」を指定商品として、平成17年1月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3329237号商標(以下「引用商標」という。)は、「WARP」の欧文字と「ワープ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成6年5月20日登録出願、第9類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成18年8月18日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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