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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22704(T2005−22704/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「住まいの耐震博覧会」の文字を標準文字で書してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年12月8日に登録出願,その後,指定役務については,平成17年7月20日付けの手続補正書により,第35類「耐震に関する商品あるいは役務の広告,耐震に関する商品の広告のための展示会及び展示即売会の企画・運営及び開催とそれらに関する情報の提供,耐震に関する商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営及び開催,販売促進のための耐震に関する商品の展示会・見本市・博覧会の企画・運営・開催及びその助言,耐震に関する市場調査,耐震に関する商品の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『住宅の耐震をテーマとする博覧会』の意を容易に想起させる『住まいの耐震博覧会』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから,これをその指定役務中の例えば『耐震に関する商品の広告のための展示会及び展示即売会・見本市の企画・運営及び開催ならびにその助言,耐震に関する商品の広告のための展示会及び展示即売会・見本市の企画・運営及び開催に関する情報の提供』や『住宅の耐震をテーマとする博覧会における耐震商品の販売に関する情報の提供』『住宅の耐震をテーマとする博覧会での建築物における来訪者の受付及び案内』といった上記意味合いに照応する『博覧会』に関連する役務について使用した場合には,これに接する者をしてその役務の内容・目的又は用途を理解させるにとどまるもので,役務の質を表示するものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記したとおり,「住まいの耐震博覧会」の文字を書してなるところ,その構成中の「住まい」の文字は,「住んでいる所。家」を意味し,「耐震」の文字は,「地震に耐えて損傷しないこと」を意味し,また,「博覧会」の文字は,「種々の産物を蒐集展示して公衆の観覧及び購買に供し,産業・文化の振興を期するために開催される会」を意味する(以上,広辞苑第5版)語であるとしても,これらを一体とした「住まいの耐震博覧会」の文字からは,直ちに原審において説示するような役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく,本願の指定役務を取り扱う業界において,役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。

してみれば,本願商標について,自他役務の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず,また,これを補正後の指定役務に使用しても,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく,その理由をもって拒絶することはできない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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