結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ISOMARINE」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成14年9月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、世界各国の代表的標準化機関からなる国際標準化機関であり、国際連合等の国際機関において諮問的地位を有する公益団体である「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」を表示する著名な標章である「ISO」と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ISOMARINE」の文字を書してなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、該文字は、特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえないところ、構成文字に相応して生ずる「イソマリーン」または「アイソマリーン」の称呼は、いずれも格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、たとえ、構成中の「ISO」の文字部分が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」を表示する標章「ISO」と文字綴りを同じくするものであるとしても、かかる構成において、「MARINE」の文字部分を捨象して、「ISO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとはいい難い。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が直ちに「ISO」の文字のみに注目し、これを独立した標識部分として認識するとはいえず、むしろ、全体が何ら特定の意味合いを有さない一体不可分の造語よりなる商標と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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