結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第7480号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、第7類「計量機能付き業務用電気洗米機」を指定商品とするものである。
これに対して、原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第3262713号商標に係る指定商品は、第7類「精米機、その他の穀物処理機械器具」とするものである。
そこで、両者の指定商品についてみるに、前者は、その表示よりして、主にレストラン、飲食店または社内食堂等の飲食関連事業者が専ら業務用に用いる大容量仕様の洗米用機械器具であって、概念上、商業・サービス業用機械器具ないしは業務用の厨房機械器具の範疇に属する商品とみられるのに対し、後者は、その記載より明らかなように、穀物原料の加工処理を目的として主として食品生産または食品加工に携わる事業者が専ら当該食品加工用に用いる機械器具であって、概念上、押し麦機、製菓機、製パン機、製粉機、精米麦機、製めん機、ひき割り麦機等と同様に穀物処理機械器具の範疇に属する商品と認められる。
しかして、両者の商品は、その構造、機能または用途において相違するばかりでなく、その主たる需要者または取り扱い事業所を異にし、生産・流通の事情も自ずと異なるから、それぞれは別個の商品であって互いに非類似の商品と判断するのが取引の実情に照らし相当といわなければならない。
そして、たとえ、両者が商標において近似するものとしても、その指定商品において類似のものでない以上、両者を類似のものということはできないから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
してみれば、前記法条の規定を理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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