結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2327(T2005−2327/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「アポロ薬局」の文字を標準文字で表してなり,願書記載の役務を指定役務として,平成16年4月5日に登録出願,その後,指定役務については,当審における同17年4月18日提出の手続補正書をもって,第44類「調剤」に補正されたものである。
原査定が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3150859号商標は,「APOLLO」の欧文字と「アポロ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,平成4年9月29日に登録出願,第42類「健康診断,体力診断,栄養の診断」を指定役務として,同8年4月30日に設定登録されたものである。
原査定の引用商標は,商標登録原簿を徴するに,平成18年4月30日に商標権の存続期間が満了し,その抹消の登録が同18年12月6日になされたものであることが確認し得た。
してみれば,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
したがって,原査定は,取り消すべきである。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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