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Trademark Appeal Case

記述的文字の意匠化と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−13672(T2005−13672/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月30日に登録出願、その後、指定商品については、同17年4月28日付けの手続補正書をもって、第12類「自動車」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『型、類型』等の意味を有する『TYPE』の文字と、商品の規格、品番を表示するための記号、符号として用いられるローマ字1字の『R』の文字を配した構成よりなるものであり、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は、商品の型式を表すための類型の1つを表示したものと認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「TYPE」の文字を籠字で表し、それぞれの文字の外側輪郭線を書し、その右側に「R」の文字をデザイン化し大きく表してなり、その周囲に2重輪郭線を配してなる構成からなるものである。

そして、「TYPE」の文字が「型、類型」の意味を有し、「R」の欧文字自体が商品の品番、規格等を表示する記号、符号として使用される場合があるとしても、前記のとおりの構成よりなる本願商標は、商品の型式の一類型として普通に使用されている記号、符号とはいい難い。

また、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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