結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
1.本願商標
本願商標は、「175R」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月4日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の型式、品番等を表すための商品の記号、符合として一般に使用されている三桁の数字『175』とアルファベット1文字の一類型『R』とを一連に書してなるから、全体としてきわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、全体として外観上まとまりよく一体に構成されている「175R」の文字を書してなるものである。
そして、該文字についてみると、例えば、「imidas2004」(2004年1月1日 株式会社集英社発行)の最新流行語の58頁に「175R」の項に「北九州出身のバンド。『イナゴライダー』と読む。」との記載、また、各種新聞記事情報をみると、見だしや記事内容にロックバンドとして「175R(イナゴライダー)」との記載がある。
また、数字及びアルファベット1字が一般に商品の記号・符号として使用されているとしても、前記の構成よりなる本願商標が単なる商品の記号・符号を表すものとして使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、「175R」の文字からは、ロックバンドとして広く知られてる「イナゴライダー」の称呼、観念が生じるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、直ちに商品の記号・符号を表示したものと理解、認識し得るものとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。