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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−21538(T2005−21538/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−21538(T2005−21538/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−21538(T2005−21538/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Q10 BODY」の文字と「Q10 ボディー」の文字とを二段に横書きしてなり、第29類に属する「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,豆乳」及び第30類に属する「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成16年6月22日に登録出願された商願2004−57637に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年2月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。

(1)登録第2539124号商標

「P−body」の欧文字を書してなり、平成2年7月26日に登録出願、第32類に属する「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年5月31日に設定登録され、その後、同15年1月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、同15年2月12日に第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4392961号商標

「ボディー」の片仮名文字と「BODY」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成11年4月16日に登録出願、第30類に属する「菓子及びパン」を指定商品として、同12年6月16日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Q10 BODY」の文字と「Q10 ボディー」の文字とを二段に書してなり、構成中の「Q10」の文字と「BODY」又は「ボディー」の文字との間に多少の間隔を有するものではあるが、本願商標の構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上もまとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、これより生ずると認められる「キューテンボディー」又は「キュウジュウボディー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「Q10」の文字が、商品の品番等を表すものとして使用される場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、該文字部分を商品の品番等を表すものとみるより、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「キューテンボディー」又は「キュウジュウボディー」の称呼が生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から「ボディー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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