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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7595(T2005−7595/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「純うどん」の文字を縦書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『混じり気のない』の意味を表すために普通にありふれて使用されている語である『純』の文字と商品名である『うどん』の文字を一連に『純うどん(純の文字はうどんの文字に比してかなり大きく書してなる)』と縦書きにしてなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして『混じり気のない(不純物が含まれていない)うどん』であるという、単に商品の品質を誇称して表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおり、「純」の漢字に「うどん」の平仮名文字を結合し「純うどん」(「純」の文字は大きい。)と書してなるものであるところ、構成中、「純」の文字には「混じり気のない」といった意味合いを有するとしても、これよりは、直ちにその商品の品質を具体的に表示するものとは認識し得ないものである。

そして、当審において職権により調査するも、「純うどん」の文字がその指定商品の属する分野において、商品の品質を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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