結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20072(T2005−20072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「未来予想図」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『種々の事柄についての未来を予想して表した図表』の意味合いの『未来予想図』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定商品中の『映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物』に使用するときはその商品の品質、内容を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「未来予想図」の文字よりなるところ、該構成文字からは、原審説示のような意味合いを想起させることがあるとしても、それにとどまるとみるのが相当であって、商品の品質、内容を直接的又は具体的に表すものとして直ちに理解できるものとはいい難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも「未来予想図」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、内容を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質、内容を表示するものとして理解されるとは認められず、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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