結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65072(T2004−65072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IMPOSSIBLE IS NOTHING」の欧文字を横書きしてなり、第25類、第28類及び第41類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年1月6日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2003年5月28日を国際登録の日とするものである。
そして、その後、上記指定商品及び指定役務中、第41類の指定役務については、2004年2月20日付け手続補正書により、次のように補正されたものである。
第41類「Education;providing of training;entertainment;sporting activities;sport camp services;entertainer services;organization of exhibitions for cultural or educational purposes;orchestra services;organization of shows[impresario services];presentation of live performances;arranging and conducting of seminars;production of shows.」
原査定において、本願商標は「IMPOSSIBLE IS NOTHING」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、正確な英語の文法には従っていないものの、これに接する需要者・取引者は比較的平易な英語であることも相俟って、「不可能なものはない」の意味を容易に想起し、出願人の業務に関し、その企業理念を端的に表現した標語(キャッチフレーズ)の一種と認識し理解するとみるのが相当である。
したがって、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「IMPOSSIBLE IS NOTHING」の欧文字よりなり、これよりは、「不可能なものはない」程度の意味合いを容易に理解、認識させるものとみるのが相当である。
しかしながら、原査定説示のように、該文字が本願指定商品及び指定役務を取り扱う分野において、直ちに当該商品及び役務の宣伝文句や企業理念を端的に表した標語(キャッチフレーズ)とまではいうことができないものというべきであり、また、当審において、職権により調査したところ、上記文字が宣伝文句やキャッチフレーズとして普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるか認識できない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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