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Trademark Appeal Case

QUICK-LOKの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65102(T2004−65102/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「QUICK−LOK」の文字を書してなり,第6類「Metal couplings not included in other classes;metal couplings for hydraulic hoses.」を指定商品として,2002年11月20日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2003年(平成15年)3月21日に国際登録されたものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

本願商標は,「QUICK LOCK」の文字と同じく発音される「QUICK−LOK」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから,その指定商品との関係からすれば,「素早い連結のために開発・設計された金属製継ぎ手」程の,商品の機能,効果を表示するに過ぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり「QUICK−LOK」の文字からなるところ,その文字は,「QUICK LOCK」の文字と同じく「クイックロック」と発音されることから,本願商標が,原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても,これが,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の商品の品質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いところである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,該文字が商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば,本願商標は,商品の品質を表すものとして認識され得るものでなく,全体をもって,一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であって,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。

したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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