結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65005(T2005−65005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IRC」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第5類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年8月1日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2003年1月30日を国際登録の日とするものである。
そして、その後、上記指定商品及び指定役務については、2003年12月8日付け手続補正書により、第42類「Research services and development of pharmaceutical products.」と補正したものである。
原査定において、本願商標は、国際赤十字の略称と同一のものであるから、商標法第4条第1項第4号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「IRC」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、たとえば、「第2版 略語大辞典」(丸善株式会社 平成15年2月10日発行)ほかによれば、国際米穀委員会(International Rice Commission)、国際援助機関(International Rescue Core)、(イギリスの)産業再編成公社(Industrial Reorganization Corporation)等の略称でもあり、「IRC」の文字が原査定説示のように、直ちに国際赤十字(International Red Cross)の略称のみを表したものと理解、認識させるとは認め難いものである。
また、「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)」の第1条(注:用いてはならない標章、名称、これらに類似する記章・名称)及び「同法律施行上留意事項の件(昭和23年2月27日社乙第10号厚生省社会局長通知)」における「同法第1条に規定する類似する名称(改正後)」に照らしても、本願商標が国際赤十字の名称(略称)と同一と認定し得る事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標が国際赤十字の略称と同一であり、本願商標は商標法第4条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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