結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65006(T2005−65006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SOLAR EXPERTISE」の文字を書してなり,第3類「Perfumes,eaux de toilette;bath and shower gels and salts for non−medical use;toilet soaps;body deodorants;cosmetics,particularly face,body and hand creams,milks,lotions,gels and powders;tanning and after−sun milks,gels and oils(cosmetics);make−up products;essential oils.」を指定商品として,2002年1月21日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2002年(平成14年)6月21日に国際登録されたものである。
原査定は,「本願商標は,『SOLAR』及び『EXPERTISE』の文字を一連に書してなるところ,その構成中の『SOLAR』の文字は,『太陽の』の意味を有する語であり,また,『EXPERTISE』は,『専門的知識』の意味を有する語であって,本願商標全体からは,『太陽に関する専門知識』の意味合いを容易に想起させるものである。したがって,本願商標を,その指定商品中『日焼け用及び日焼け後用の乳液,ジェル及びオイル(化粧品)』等に使用した場合,前述の『専門知識に裏付けられた商品』であることを認識させるものであり,商品の品質・効能及び使用の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記のとおり「SOLAR EXPERTISE」の文字を書してなるところ,その構成中の「SOLAR」の文字は,「太陽の」の意味を有する語であり,また,「EXPERTISE」は,「専門的知識」の意味を有する語であって,これらの語を一連に書してなる本願商標が,原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても,これが,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の商品の品質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いところである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,該文字が商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば,本願商標は,商品の品質を表すものとして認識され得るものでなく,全体をもって,一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であって,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。
また,本願商標は,商品の品質を表すものということができないから,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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