結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65021(T2005−65021/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CONFIDENCE IN YOUR HANDS」の文字を書してなり、2003年5月3日に米国においてされた商標出願に基づきパリ条約第4条の優先権を主張し、第10類「Orthopedic implants,fracture management equipment,and surgical instruments.」を指定商品として、2003(平成15)年11月3日を国際登録日とするものである。
原査定は、「本願商標は、よく知られた英単語よりなり、我が国の英語の普及度を考慮すれば「貴方の腕に対する信頼(自信)」程の意味合いを有するものであり、これをその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、「該商品の使用者の手腕が信頼され、かつ自信にもつながる」等商品の販売促進のための宣伝文句又はキャッチフレーズとして認識するに止まるから、自他商品の識別機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「CONFIDENCE IN YOUR HANDS」の欧文字を横書きした構成よりなるところ、これを構成する各英語の単語が比較的親しまれたものであるとしても、これらを組み合わせた構成文字全体より、直ちに原審説示の如き意味合いを想起するものとは言い難く、かつ、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において宣伝文句又はキャッチフレーズとして取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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