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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「宣伝文句の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65021(T2005−65021/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65021(T2005−65021/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
宣伝文句の識別性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65021(T2005−65021/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「宣伝文句の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CONFIDENCE IN YOUR HANDS」の文字を書してなり、2003年5月3日に米国においてされた商標出願に基づきパリ条約第4条の優先権を主張し、第10類「Orthopedic implants,fracture management equipment,and surgical instruments.」を指定商品として、2003(平成15)年11月3日を国際登録日とするものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、よく知られた英単語よりなり、我が国の英語の普及度を考慮すれば「貴方の腕に対する信頼(自信)」程の意味合いを有するものであり、これをその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、「該商品の使用者の手腕が信頼され、かつ自信にもつながる」等商品の販売促進のための宣伝文句又はキャッチフレーズとして認識するに止まるから、自他商品の識別機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「CONFIDENCE IN YOUR HANDS」の欧文字を横書きした構成よりなるところ、これを構成する各英語の単語が比較的親しまれたものであるとしても、これらを組み合わせた構成文字全体より、直ちに原審説示の如き意味合いを想起するものとは言い難く、かつ、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において宣伝文句又はキャッチフレーズとして取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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