Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−65045(T2005−65045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、やや図案化してなる「MET」の欧文字を書してなり、第3類、第9類、第16類、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年8月22日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、最終的に、2005年7月20日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及びその通報に係る更正の通報があった結果、第25類「Non−Japanese style outerclothing;coats;sweaters and the like;shirts and the like;nightwear;underwear(underclothing);swimwear(bathing suits);swimming caps(bathing caps);Japanese traditional clothing;hoods;sedge hats(suge−gasa);nightcaps;helmets(clothing);headgear for clothing.」とされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4243863号商標(以下「引用商標」という。)は、「MET−RX」の欧文字を書してなり、平成6年10月13日登録出願、第25類「帽子その他の被服」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記1のとおり、やや図案化してなる「MET」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「メット」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「MET」と「RX」の各欧文字を、ハイフン「−」を介して「MET−RX」と書してなるところ、引用商標がその構成全体をもって常に一体不可分のものとして認識されるとみるべき特段の事情は見いだし得ず、また、「MET」と「RX」との間にはハイフンが存在するものであるから、視覚上、引用商標が「MET」の文字部分と「RX」の文字部分とに分離して看取、把握される場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そして、その構成後半の「RX」の文字部分は、引用商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、形式等を表す記号、符号として、取引上、類型的に採択、使用されているローマ文字2字の範疇に属するものといい得るものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、該「RX」の文字部分を記号、符号として理解し、自他役務の識別標識としては認識し得ず、該文字部分を捨象した「MET」の文字部分を自他商品の識別標識として理解、認識するとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応する「メットアールエックス」の称呼を生ずるほか、その構成中の「MET」の文字に相応する「メット」の称呼をも生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、「メット」の称呼を同じくする称呼上類似の商標であり、かつ、本願商標に係る上記限定後の指定商品と同一又は類似の商品が引用商標に係る指定商品中に含まれていること明らかであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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