結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65065(T2005−65065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NONOISE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Computer hardware and software for processing audio recordings.」を指定商品として、2004年3月10日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、普通に用いられる方法で『NONOISE』の文字よりなるところ、これは、『no−noise』すなわち、『noiseless』(雑音の少ない)の意を暗示・想起させるから、単に指定商品の品質、効能を表すにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「NONOISE」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔に一体不可分に表されてなるものであるから、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、全体として、一体不可分の一種の造語を表したものと理解、認識されるとみるのが相当である。
してみれば、原査定説示のように、本願商標が「no−noise」に通じ、「noiseless」の文字(語)を暗示・想起させ、「雑音の少ない」等のごとく、本願指定商品の品質、効能等を表示するものということはできない。
また、当審において職権により調査するも、「NONOISE」の文字が本願指定商品の品質、効能等を表示する語として、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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