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Trademark Appeal Case

「MAIL」商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65070(T2005−65070/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年(平成14年)4月29日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)10月28日を国際登録の日とするものである。

その後、指定商品及び指定役務については、2004年(平成16年)5月19日付けの手続補正書によって、第9類、第35類、第38類及び第42類について、当該補正書に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正され、さらに、2005年(平成17年)6月22日付けの限定通報により、第9類「Computers for email communication;automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus.」、第16類「Printed matter especially stamped and/or printed note cards of cardboard or plastic;instruction and teaching material(except apparatus);office requisites(except furniture).」、第36類「Insurance;real estate affairs.」、第38類「Email communication.」及び第42類「Computer programming for email communication;research and developments of equipment for email communication.」と限定されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(8)である。

(1)登録第2622122号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MAIL」の欧文字を書してなり、平成1年7月18日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第4078022号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MAIL」の欧文字を書してなり、平成1年7月18日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。

(3)登録第4088715号商標(以下「引用商標3」という。)は、「d−MAIL」の欧文字を書してなり、平成2年4月23日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものである。

(4)登録第2346935号商標(以下「引用商標4」という。)は、「DMAIL」の欧文字を書してなり、昭和63年2月3日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録され、その後、同13年9月4日に商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同14年7月24日に指定商品の書換登録があった結果、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とされているものである。

(5)登録第4510463号商標(以下「引用商標5」という。)は、「DMAIL」の欧文字を標準文字で書してなり、平成9年4月25日に登録出願、第35類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年9月28日に設定登録されたものである。

(6)登録第4527539号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年3月24日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

(7)登録第4527540号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年3月24日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

(8)登録第4527541号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成11年3月24日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

4 当審の判断

(1)引用商標1について

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年2月29日に存続期間満了により消滅し、登録の抹消が、同年11月17日にされているものである。

したがって、引用商標1を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)引用商標2ないし引用商標8(以下「引用商標」という。)について

本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否についてみるに、本願商標の指定商品及び指定役務中の第9類「automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus.」、第16類「Printed matter especially stamped and/or printed note cards of cardboard or plastic;instruction and teaching material(except apparatus);office requisites(except furniture)」及び第36類「Insurance;real estate affairs.」と、引用商標の指定商品及び指定役務とは同一又は類似しないものというべきである。

しかしながら、本願商標の残余の指定商品及び指定役務である、第9類「Computers for email communication;」、第38類「Email communication.」及び第42類「Computer programming for email communication;research and developments of equipment for email communication.」(以下、これらの指定商品及び指定役務を「上記指定商品及び指定役務」という。)と引用商標の指定商品及び指定役務とは同一又は類似するものといえる。

そこで、上記指定商品及び指定役務について、本願商標と引用商標との類否について検討する。

本願商標は、別掲(1)のとおり、図案化されたモノグラム風の図形を紫色と白で描き、当該図形の右側に、「mail」の欧文字を灰色で配してなるところ、当該図形部分と当該文字とを一体としてみなければならないとする格別の事情は認められないから、両者は、それぞれ分離して把握されるというべきである。

そして、その構成中の「mail」の文字部分は、上記指定商品及び指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、当該文字部分は単に商品の用途、商品の品質、役務の用途又は役務の質を表したものと認識するに止まるというのが相当である。

してみれば、上記指定商品及び指定役務については、本願商標中、自他商品又は自他役務の識別標識としての要部は、特定の称呼、観念を生じない図形の部分にあるというべきであるから、本願商標からは「メール」の称呼を生じないものといわなければならない。

したがって、本願商標から、上記指定商品及び指定役務について「メール」の称呼を生ずるとして、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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