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Trademark Appeal Case

宣伝文句と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65087(T2005−65087/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VERNIS PLEASE!」の文字を書してなり、第3類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)5月2日に仏国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)9月9日を国際登録の日とするものである。

指定商品については、2005年(平成17年)10月6日付けで国際登録簿に記載された限定の通報があった結果、第3類「Make−up,including nail polish」に限定されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『VERNIS PLEASE!』の文字を書してなるところ、これより、マニキュア液の購入を呼びかける宣伝文句を認識させるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないから、商標法第3条第1項第6号に該当し、マニキュア以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるから、同法代4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、フランス語の「VERNIS」の文字と、英語の「PLEASE」及び「エクスクラメーションマーク(!)」を組み合わせてなるところ、全体としてまとまりよく一体に表されているばかりでなく、その構成中の「VERNIS」の文字が「マニキュア液」の意を表すとしても、フランス語の一般への普及の度合いからみて、直ちにその意味を理解し難いものといい得るから、全体として一種の造語よりなるものと認識されるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「VERNIS PLEASE!」の語が、特定の語義をもった宣伝文句として普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品について使用しても、十分に自他商品識別力を有するものであって、原審説示のような、商品等の販売促進にかかる宣伝文句とはいい難いものであり、上記1のとおりに、本願指定商品の限定の通報があった結果、商品の品質についての誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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