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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「宣伝文句と造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65087(T2005−65087/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65087(T2005−65087/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
宣伝文句と造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65087(T2005−65087/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「宣伝文句と造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VERNIS PLEASE!」の文字を書してなり、第3類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)5月2日に仏国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)9月9日を国際登録の日とするものである。

指定商品については、2005年(平成17年)10月6日付けで国際登録簿に記載された限定の通報があった結果、第3類「Make−up,including nail polish」に限定されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『VERNIS PLEASE!』の文字を書してなるところ、これより、マニキュア液の購入を呼びかける宣伝文句を認識させるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないから、商標法第3条第1項第6号に該当し、マニキュア以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるから、同法代4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、フランス語の「VERNIS」の文字と、英語の「PLEASE」及び「エクスクラメーションマーク(!)」を組み合わせてなるところ、全体としてまとまりよく一体に表されているばかりでなく、その構成中の「VERNIS」の文字が「マニキュア液」の意を表すとしても、フランス語の一般への普及の度合いからみて、直ちにその意味を理解し難いものといい得るから、全体として一種の造語よりなるものと認識されるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「VERNIS PLEASE!」の語が、特定の語義をもった宣伝文句として普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品について使用しても、十分に自他商品識別力を有するものであって、原審説示のような、商品等の販売促進にかかる宣伝文句とはいい難いものであり、上記1のとおりに、本願指定商品の限定の通報があった結果、商品の品質についての誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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