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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65092(T2005−65092/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類及び第24類に属する商品を指定商品とし、2003年12月23日を事後指定の日とするものである。

そして、その指定商品については、当審における2005年6月21日付の限定通報により、第20類「Bibelots of horn,bone,ivory,whalebone,tortoiseshell,amber,mother of pearl,elastic mattresses;pillows.」、第24類「Sleeping bags(sheeting);bed blankets;traveling rugs;pillow cases;mattress cases;mattress covers;eiderdowns;fabrics;elastic fabrics;adhesive fabric for application by heat;fabric of imitation animal skins;fiberglass fabrics for textile use;woolen fabrics;linen handkerchiefs;fabrics for upholstery;bed linen;bath linen(except clothing).」に限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。(2)本願商標は、登録第1907025号商標、登録第2316432号商標、登録第2358418号商標、登録第2590827号商標、登録第3243559号商標、登録第4104162号商標、登録第4125038号商標、登録第4290466号商標及び「C&C」の文字よりなる登録第1934696号商標(以下、これら9件をまとめていうときは「引用商標」といい、登録第1934696号商標を「引用(1)商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなったと認められるものであり、かつ、引用(1)商標以外の引用商標の指定商品とは抵触しないものとなった。

そこで、本願商標と引用(1)商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、円弧状部分を大きく描いたギリシャ文字の「オメガ」の如き図形を90度右に回転させた図形と、同図形を90度左に回転させた図形を、円弧部分を中心に向けて背中合わせに配し、両図形の間の下部に「&」の文字を小さく配してなるものである。

してみると、前記した構成よりなる本願商標は、直ちに特定の称呼を生ずるものとはいえず、全体として、一種のモノグラム風の図形とみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「シーアンドシー」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標と引用(1)商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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