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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の権利消滅と拒絶理由」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65097(T2005−65097/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65097(T2005−65097/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の権利消滅と拒絶理由
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65097(T2005−65097/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利消滅と拒絶理由」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MEPILEX」の文字よりなり、第5類に属する「Absorbing cotton,plaster,surgical,medical and hygienic bandages and bandage materials,compresses,fixatives for bandages.」を指定商品として、2003(平成15)年1月23日を事後指定の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2109916号商標(以下「引用商標1」という。)は、願書記載のとおりの構成よりなり、昭和60年12月12日に登録出願され、第1類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録されたものである。その後、引用商標に係る商標権取消し審判が請求され、その指定商品中「脱脂綿,膏薬,外科用・医療用及び衛生用包帯,包帯用材料,湿布剤,圧迫ガーゼ,包帯用固定剤,及びそれらの類似品」についての登録を取り消すとの審決がされ、同18年2月14日に、その確定の登録がされたものである。

同じく、登録第3066920号商標(以下「引用商標2」という。)は、願書記載のとおりの構成よりなり、平成4年11月30日に登録出願され、第1類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同7年8月31日に設定登録されたものであるが、同17年8月31日に存続期間が満了し、同18年5月17日にその抹消の登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、前記2のとおり商標権取消し審判により、その指定商品中「脱脂綿,膏薬,外科用・医療用及び衛生用包帯,包帯用材料,湿布剤,圧迫ガーゼ,包帯用固定剤,及びそれらの類似品」についての登録が取り消された。

その結果、本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品は、非類似のものとなった。

また、引用商標2の商標権は、前記2のとおり存続期間の満了のため、抹消の登録がされたものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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