結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65097(T2005−65097/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MEPILEX」の文字よりなり、第5類に属する「Absorbing cotton,plaster,surgical,medical and hygienic bandages and bandage materials,compresses,fixatives for bandages.」を指定商品として、2003(平成15)年1月23日を事後指定の日とするものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2109916号商標(以下「引用商標1」という。)は、願書記載のとおりの構成よりなり、昭和60年12月12日に登録出願され、第1類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録されたものである。その後、引用商標に係る商標権取消し審判が請求され、その指定商品中「脱脂綿,膏薬,外科用・医療用及び衛生用包帯,包帯用材料,湿布剤,圧迫ガーゼ,包帯用固定剤,及びそれらの類似品」についての登録を取り消すとの審決がされ、同18年2月14日に、その確定の登録がされたものである。
同じく、登録第3066920号商標(以下「引用商標2」という。)は、願書記載のとおりの構成よりなり、平成4年11月30日に登録出願され、第1類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同7年8月31日に設定登録されたものであるが、同17年8月31日に存続期間が満了し、同18年5月17日にその抹消の登録がされたものである。
引用商標1の商標権は、前記2のとおり商標権取消し審判により、その指定商品中「脱脂綿,膏薬,外科用・医療用及び衛生用包帯,包帯用材料,湿布剤,圧迫ガーゼ,包帯用固定剤,及びそれらの類似品」についての登録が取り消された。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品は、非類似のものとなった。
また、引用商標2の商標権は、前記2のとおり存続期間の満了のため、抹消の登録がされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。