結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65107(T2005−65107/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ZETA X」の文字を書してなり,第14類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として,2003年4月4日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2003年(平成15年)10月3日に国際登録されたものである。
そして,商品区分及び指定商品については,2005年7月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第14類「Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes,with the exclusion of nutcrackers,pepper pots,sugar bowls,salt shakers,egg cups,napkin holders,napkin rings,trays and toothpick holders of precious metal and goods similar thereto,jewellery,bijouterie,precious stones;horological and chronometric instruments.」を指定商品とするものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2650354号商標(以下「引用商標1」という。)は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,平成3年9月11日登録出願,第20類「ブラインド,カーテン,マツト,じゆうたん,毛皮の敷き物,その他の屋内装置品,天幕,その他の屋外装置品,その他本類に属する商品」を指定商品として,同6年4月28日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4279030号商標(以下「引用商標2」という。)は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,平成6年10月24日登録出願,第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,浴槽類,家庭用浄水器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子」を指定商品として,同11年6月4日に設定登録されたものである。
引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成16年4月28日に存続期間満了により消滅し,登録の抹消が,同17年1月19日にされているものである。
また,本願商標は,その指定商品について前記1のとおり限定された結果,引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は,すべて削除されたと認められ,その結果,本願商標の指定商品は,引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。