結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65127(T2005−65127/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HEUDEBERT」の欧文字を横書きしてなり、第32類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年7月1日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2003年12月19日を国際登録の日とするものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3206313号商標(以下「引用商標」という。)は、「HEUDEBERT」の欧文字を横書きしてなり、平成5年9月24日に商標登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示変更がされ、その登録が平成17年7月15日になされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標権者は同一人になったものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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