Trademark Appeal Case
商標の周知性と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90673(T2005−90673/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4901168号商標(以下「本件商標」という。)は、「Leathermaster/レザーマスター」の文字を書してなり、平成16年12月10日に登録出願、第21類「革製作業用手袋」を指定商品として、同17年10月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)及び申立人が属する「マルチマスターユニタスグループ」のグループ会社が皮革メンテナンス用商品について全世界的に使用する別掲のとおりの構成よりなる著名商標「Leather MASTER」(甲第4号証)(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、これがその指定商品について使用された場合、その商品が恰も申立人又は前記グループ会社の業務に係る商品であるかの如く商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第19号について
本件商標権者「アイリスオーヤマ株式会社」は、本件商標の登録出願時において、引用商標の周知著名性を知り得たものであり、これに化体した信用力や顧客吸引力等のグッドウィルにただ乗りするという目的で本件商標を登録出願したものであることを否定し得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、前記1とおり、「Leathermaster/レザーマスター」の文字を書してなるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、申立人より提出された証拠によれば、申立人が属する「マルチマスターユニタスグループ」のグループ会社が「皮革用つや出し剤、皮革用ワックス」等の皮革メンテナンス用商品について、日本・韓国・オーストラリア等のアジア・オセアニア地区、オーストリア・ベルギー・チェコ等のヨーロッパ地区、アメリカ・カナダ・メキシコ等の北・中・南アメリカ地区、その他の国にてある程度使用している標章であることが認められ、また、外国において相当数の登録例があることが認められるとしても、これらの証拠によっては、直ちに、我が国において、本件商標の登録出願時及び登録査定時に取引者、需要者間に著名であったとまではいい難いものである。
そして、引用商標は、別掲のとおり、特徴のある図形と特異な態様の文字とが一体的に表されているのに対し、本件商標の構成態様は、前記したとおり、通常の活字体で一連に表されているものであり、加えて、引用商標の商品は、前記のとおり「皮革用つや出し剤、皮革用ワックス」等の皮革メンテナンス用商品であって、比較的限定された商品といえるものであるのに対し、本件商標の前記した指定商品「革製作業用手袋」は、被服等と同様の最終製品といえるものであるから、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る上記商品とは、商品の製造、販売の事業者又は需要者の範囲等を異にするものであるから、本件商標の綴り字が引用商標と同じであるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の引用商標を想起、連想させるものではないというのが相当である。
したがって、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。
また、本件商標は、上記認定のとおりであり、申立人の業務に係る商品に使用する引用商標の出所表示機能を希釈化させたり又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって登録出願されたとはいえないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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