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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90002(T2006−90002/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4898089号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4898089号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPIRATEC」の文字を標準文字で書してなり、平成16年10月12日に登録出願され、第7類「遠心分離機,ろ過機」を指定商品として、同17年9月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る「SPIRAX SARCO」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年10月2日に登録出願され、第9類「ろ過機、ポンプ、分離器、空気圧縮機、蒸気防臭弁、バルブ、潤滑装置、これらの部品及び付属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録された登録第2014644号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「SPIRATEC」の欧文字を同書、同大、同間隔に書してなるから、構成文字に相応して「スピラテック」及び「スパイラテック」の称呼を生ずる不可分一体の造語よりなるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり「SPIRAX SARCO」の文字を書してなるから、構成文字に相応して「スピラックスサルコ」又は「スパイラックスサーコ」の称呼を生ずる造語よりなると認められるものであるが、申立人の主張するところの、構成中の前半部に着目するとしても、せいぜい該「SPIRAX」の文字に着目して、これより「スピラックス」又は「スパイラックス」の称呼を生ずると判断するのが相当である。

しかして、両商標より生ずる上記の各称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本件商標及び引用商標より、殊更に、その構成中の「SPIRA」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる称呼及び外観を捉えて、両商標の外観及び称呼(「スピラ」又は「スパイラ」)が同一であるとし、そのうえで両商標が類似するものであると述べる申立人の主張は、到底採用し得ないものである。

その他、本件商標と引用商標とが、観念において類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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