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Trademark Appeal Case

無観念商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90057(T2006−90057/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4906667号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4906667号商標(以下「本件商標」という。)は,後掲(1)に示したとおりの構成よりなり,平成17年4月27日に登録出願,第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として,同17年11月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人が引用する登録第2324652号商標(以下「引用商標1」という。)は,後掲(2)に示したとおりの構成よりなり,昭和63年6月30日に登録出願,第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として,平成3年7月31日に設定登録,その後,同13年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ,また,指定商品については,同14年5月15日にその書換登録があった結果,第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」,第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」,第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とするものである。

同じく,登録第2329483号商標(以下「引用商標2」という。)は,引用商標1と同一の後掲(2)に示したとおりの構成よりなり,昭和63年6月30日に登録出願,第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ,つえ,これらの部品および附属品」を指定商品として,平成3年8月30日に設定登録,その後,同13年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ,また,指定商品については,同14年5月15日にその書換登録があった結果,第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」,第25類「履物」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とするものである。

同じく,登録第4269087号商標(以下「引用商標3」という。)は,後掲(3)のとおりの構成よりなり,平成3年5月29日に登録出願,第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,造花,化粧用具」を指定商品として,同11年4月30日に設定登録されたものである。

以下,これらをまとめていうときは,単に「引用商標」(引用商標3については,その構成中の図形部分をいう。以下,同じ。)という。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは,「足跡」の称呼及び観念において紛らわしく類似するものであり,かつ,両商標の指定商品も抵触するものであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに,本件商標は,後掲(1)に示したとおり,黒塗りのハートを上下逆にしたごとき図形(以下「ハート図形大」という。)を左に傾けて描き,ハート図形大の上辺に沿うようにこれより小さな黒塗りの楕円状の図形を4個配し,さらに,ハート図形大の右側に,ハート図形大と略同一の形状よりなるやや小さな図形(以下「ハート図形小」という。)を右に傾けて描き,ハート図形小の上辺に沿うようにこれより小さな黒塗りの楕円状の図形を4個配した構成からなるものであって,全体としてまとまりのある1個の幾何図形を描いたものというべきであるから,特定の既成の事物・事象を表したものとして認識し,把握されるとは認め難く,これよりは,特定の称呼又は観念が生ずることはないものというべきである。

他方,引用商標は,後掲(2)及び(3)に示したとおり,全体を右に傾斜させ,中央下部に黒塗りの山形図形を配し,その上方にやや小さな4個の黒塗り楕円状の図形を配し,更にその4個の楕円状図形の上に,小さな黒塗り三角形を配置した構成からなるものであって,この山形図形と4個の楕円状図形は,獣類の足裏の肉球を表し,4個の三角形は,その爪を表したかのごとくに看取され,全体として獣類の足跡を連想,想起させるものである。 そうすると,引用商標は,「獣類の足跡」の観念及び「ジュウルイノアシアト」の称呼を生ずるものということができるものである。

しかして,本件商標と引用商標とは,それぞれの上記構成における特徴により,外観上明らかに区別し得るものであり,また,本件商標からは,特定の称呼及び観念が生じない以上,称呼及び観念について,両商標を比較することはできないものである。

なお,引用商標3の構成中の「Jack Wolfskin」の文字部分は,「ジャックウルフスキン」の称呼を生ずるものと認められるものの,これと本件商標とは,全く別異のものであって,比較すべくもない。

してみれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点から見ても,何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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