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Trademark Appeal Case

称呼の音質差と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90081(T2006−90081/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4909879号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4909879号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年11月18日に登録出願、第3類、第6類、第8類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第28類、第29類、第30類、第32類、第34類、第35類、第36類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年11月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2200845号商標(以下「引用商標」という。)は、「VITTEL」の欧文字を書してなり、昭和62年11月11日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、「V」字型図形と「VISSEL」の構成文字よりなるものであるから、「ブイ」あるいは「ブィッセル」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「VITTEL」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ブィッテル」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ブィッセル」の称呼と引用商標より生ずる「ブィッテル」の称呼を比較すると、両称呼は、共に促音を入れて4音からなり、称呼の識別上重要な位置に占める語頭音「ブィ」と、「ブィ」に伴う促音「ッ」を共通にし、また、語尾音「ル」も共通にするため、異なるところは第3音の「セ」と「テ」の音のみである。

しかも、「セ」と「テ」の音は、共に母音「e」を有し、必ずしも明確に発音されないこともあって、音感が似たものとなる。

よって、第3音の「セ」と「テ」の差異が、本件商標の称呼と引用商標の称呼の全体に及ぼす影響が少なく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは全体の語調・語感が類似したものとなり、彼此相紛らわしいものといわざるを得ない。

(3)むすび

以上、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものであり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)のとおり、縦長の「V」字型図形と「VISSEL」の欧文字よりなるものであるから、下部の「VISSEL」の欧文字に相応して、「ビッセル」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「VITTEL」の欧文字を書してなるものであるから、「ビッテル」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ビッセル」の称呼と引用商標より生ずる「ビッテル」の称呼とを比較すると、両称呼は、促音を含めてわずか4音という短音構成よりなり、第3音において、「セ」と「テ」の音の差異を有し、しかも、「セ」音が歯茎摩擦音であるのに対し、「テ」の音は無声の破裂音で前者と比較して明確に発音されるといえるものであるから、たとえ「セ」音と「テ」音が母音(e)を共通にするとしても、わずか4音という短音構成とこの音質の差異を考慮すると、両称呼の全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、全体の音調、音感が相違したものとなり、互いに紛れるおそれはないものである。

してみると、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標ということはできない。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれ別掲及び前記2(1)のとおりの構成よりなるものであるから、外観上互いに紛れるおそれはないものである。

さらに、本件商標の文字部分と引用商標とは、いずれも特定の観念を有しない造語よりなるものであるから、両者は比較することができないものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

別掲

(1)本件商標

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