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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90082(T2006−90082/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4909880号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4909880号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年11月18日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第6類、第8類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第28類、第29類、第30類、第32類、第34類、第35類、第36類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年11月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が所有する「VITTEL」の欧文字を横書きしてなり、第29類「炭酸水、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年11月11日に登録出願され、平成1年12月25日に設定登録された登録第2200845号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品中の第32類「清涼飲料,果実飲料」と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第32類「清涼飲料,果実飲料」については、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、図形と欧文字との結合された構成よりなるから、その構成中の「VISSEL」の欧文字部分に相応して「ビッセル」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり「VITTEL」の欧文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ビッテル」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「ビッセル」と引用商標より生ずる「ビッテル」の両称呼は、3音構成の第2音において、「セ」と「テ」の音の差異を有するものであり、その相違する前者の「セ」の音は舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声破裂音であるのに対し、後者の「テ」の音は舌先を上前歯のもとに密着して破裂させて発する無声破裂音であって、両音は、調音位置及び調音方法を異にする音質の異なった音といえるから、両音が促音を伴う「ビッ」の音につづき一層聴別し易くなること相俟って、両音の3音よりなる短い音構成の両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語感・語調が相違し、称呼上相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであって、本件商標は、欧文字と図形との結合であるうえ、引用商標とは欧文字の綴り字の中間部において「SS」と「TT」の顕著な差異を有するものであるから、外観上、十分に区別し得るものであり、さらに、両者よりは、いずれよりも特定の意味合いは生じないから、観念においては比較し得ないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

なお、申立人は、本件及び引用の両商標よりは、それぞれ「ヴィッセル」と「ヴィッテル」の称呼を生ずると述べているが、両商標の構成中語頭の「VI」の文字部分について、外国語において子音「v」を含む語を発音する場合、日本人にとってはなじみ深く、発音が近似する子音「b」に取って代えられ、これに伴って「VI」は「ビ」と発音されることが多いといい得るから、両商標よりは、前記のとおり「ビッセル」と「ビッテル」の称呼を生ずるとの認定の上、判断した。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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