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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90101(T2006−90101/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4913727号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4913727号商標(以下「本件商標」という。)は、「Dali Keli」の文字を書してなり、平成17年4月6日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同17年12月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第19号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)本件商標は、公正な取引を害するおそれのある商標であり、また、国際信義にも反する商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)本件商標は、下記の登録商標と称呼上及び観念上相紛らわしい類似の商標であって、本件商標に係る指定商品は各引用商標に係る指定商品と類似するものであるから、同法第4条第1項第11号に該当する。

・登録第2209967号商標 別掲(1)のとおり(以下「引用商標A」 という。)

登録出願日 昭和62年6月15日

設定登録日 平成2年2月23日

指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

・登録第2597599号商標 別掲(2)のとおり(以下「引用商標B」 という。)

登録出願日 平成3年3月19日

設定登録日 平成5年11月30日

指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品、その 後、平成16年9月8日に、第20類、第22類、第24類 及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に 書換登録

(3)本件商標は、「Dali」の文字を含むものであり、本件商標をその指定商品に使用した場合には、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所の混同を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、上記1のとおり、「Dali Keli」の文字よりなるものであるところ、各文字は同じ書体でまとまりよく一体的に表され、「Dali」と「Keli」の文字の間に間隔があるとしても、外観における軽重の差はないものである。また、全体より生じる「ダリケリ」の称呼も短いものであって、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他にこれを「Dali」と「Keli」に分離して称呼、観念しなければならない格別の事情が存するものとはいい得ないものである。

そうすると、本件商標は、「ダリケリ」と一連に称呼され、特定の意味合いを生じない造語よりなる一体不可分の商標とみるのが相当である。

他方、引用商標Aは、別掲(1)のとおりであり、その構成態様からは、直ちに、特定の称呼が生ずるものとはいい難いものである。

また、引用商標Bは、別掲(2)のとおりであり、その構成文字に相応して「サルバドールダリ」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、本件商標より生ずる「ダリケリ」の称呼と引用商標Bより生ずる「サルバドールダリ」とは、顕著に相違すること明らかであるから、称呼において互いに紛れるおそれのないものであり、その観念においても類似するものとすることはできない。また、本件商標と引用商標AおよびBは、その構成前記のとおりであって、外観においても相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本件商標と引用商標A及びBとは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といえるものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、「Dali」の部分を分離して観察しなければならない格別の事情はなく、本件商標と引用商標A及びBとは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似しない別異の商標であること上記(1)のとおりであるばかりでなく、他に商品の出所について混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものであるから、本件商標から、画家「ダリ」を直ちに連想、想起するようなことはないものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれもないものである。

(3)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、その構成自体がきょう激、卑猥、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、これをその指定商品について使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでもないし、他の法律によって、その使用が禁止されているものとも認められない。

また、本件商標は、前記のとおり、引用商標A及びBとは、類似しないものであるばかりでなく、画家「ダリ」を連想、想起させるようなものではないから、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったものと推認し得るような事情も見出せないばかりか、国際信義に反するものともいえない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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