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Trademark Appeal Case

造語商標の全体判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90124(T2006−90124/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4918266号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4918266号商標(以下「本件商標」という。)は、「コスメクセル」の片仮名文字と「COSMEXCELL」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成17年5月6日に登録出願、第3類、第5類、第16類、第21類、第29類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年12月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の登録第2046936号商標(以下「引用商標」という。)と「CELL」及び「COSME」を共通にしている点で外観及び称呼上相紛らわしいものとなり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが抵触すること明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の指定商品中第3類についての登録は、同法第43条の2第1項第1号の規定によって取り消されるべきものである。

引用商標は、「CELLCOSMET」の文字を横書きしてなり、昭和60年11月21日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年5月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「コスメクセル」「COSMEXCELL」の両文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「コスメクセル」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「コスメクセル」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるものとは認められない。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「CELLCOSMET」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「セルコスメット」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「セルコスメット」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるものとは認められない。

しかして、本件商標より生ずる「コスメクセル」の称呼と引用商標より生ずると認められる「セルコスメット」の称呼とは、その音構成が明らかに相違するものであるから、両称呼は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものであり、また、本件商標と引用商標は、前記のとおり、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、観念上比較すべくもない。

また、本件商標の欧文字部分と引用商標は、その構成中にいずれも「CELL」及び「COSME」の文字を含むとしても、前記のとおり、いずれも一体不可分のものと認められるから、本件商標の欧文字部分と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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