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結論

敗訴(請求棄却)

商標「マンボウクラブ」の周知商標の立証不足(第4条第1項第10号|審判異議2006−90144(T2006−90144/J7))

審判番号
異議2006−90144(T2006−90144/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マンボウクラブ」
争点(論点)
周知商標の立証不足
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90144(T2006−90144/J7)・異議)は、本件商標「マンボウクラブ」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の立証不足」です。指定商品・役務は第41類に属します。特許庁は「登録第4921015号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4921015号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4921015号商標(以下「本件商標」という。)は、「マンボウクラブ」の片仮名文字と「Mambowclub」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成17年3月4日に登録出願、第41類「当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬のレース結果に関する情報の提供,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、同18年1月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

「マンボウ倶楽部」の標章は、平成12年に東京都港区麻布十番において、株式会社マンボウシステムが競馬用のコンピュータソフトのサロン形式の体験ルームとして使用を開始し、現在では、16店を数えるに至っており、「マンボウ倶楽部」において、競馬情報の提供が行われ、かつ、販売する競馬用のコンピュータソフトの使用方法の講習が行われている。

以上のように、多数の都道府県に「マンボウ倶楽部」が開設された結果、本件商標の出願前に、本件商標に類似する標章「マンボウ倶楽部」は、申立人の提供する「競馬のレース結果に関する情報の提供」や「セミナーの企画・運営又は開催」の役務を表象するものとして需要者の間に広く認識されているものである。

したがって、本件商標の指定役務中の「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),競馬のレース結果に関する情報の提供,競馬の企画・運営又は開催,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済磁気テープの貸与」は、該引用する標章により提供されている役務と類似する役務であるから、商標法第4条第1項第10号に違反してなされたものであり、取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、「マンボウ倶楽部」の標章が申立人の業務に係る「競馬のレース結果に関する情報の提供」等の役務について使用され、需要者の間に広く認識されているものである旨主張して、甲第2号証ないし同第6号証(枝番号を含む。)を提出している。

しかしながら、提出に係る証拠は、マンボウ倶楽部のパンフレット、2種類の雑誌、店舗一覧及びそのホームページであり、これらの証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、「マンボウ倶楽部」の標章が申立人の業務に係る役務の商標として我が国の需要者間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、その余の要件について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものとはいえない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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