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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ジュエルオーラ」と「JEWELULTRA」の称呼・外観・観念の類否(第4条第1項第11号|審判異議2006−90157(T2006−90157/J7))

審判番号
異議2006−90157(T2006−90157/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ジュエルオーラ」引用商標「JEWELULTRA」
争点(論点)
称呼・外観・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90157(T2006−90157/J7)・異議)は、本件商標「ジュエルオーラ」と引用商標「JEWELULTRA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の類否」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4922325号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4922325号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4922325号商標(以下「本件商標」という。)は、「ジュエルオーラ」の片仮名文字と「jewelaura」の欧文字とを二段に書してなり、平成17年5月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年1月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第4823245号商標(以下「引用商標」という。)は、「JEWELULTRA」の欧文字を標準文字で書してなり、平成16年4月28日に登録出願、第1類、第2類及び第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年12月3日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、その指定商品中「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,つや出し剤,せっけん類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」については、以下の理由により商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

(ア)本件商標は、引用商標に「特別な輝きやオーラを放つ宝石」のような観念において類似し、また、称呼及び外観においても類似するものである。

(イ)引用商標は、申立人の業務に係る「自動車の内装及び外装の洗浄剤・つや出し剤及び保護剤」の商標として取引者・需要者間において広く知られるに至っているから、本件商標が、申立に係る商品に使用されれば、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

3 当審の判断

(1)前記のとおり、本件商標は、「ジュエルオーラ」及び「jewelaura」の両文字よりなるのに対し、引用商標は、「JEWELULTRA」の文字よりなるものであって、これらを構成する欧文字同士を対比しても後半部において「aura」と「ULTRA」の明らかな差異を有するものであるから、両商標は、時と処を異にして離隔的に観察しても外観上見誤るおそれのない非類似のものといわなければならない。

次に、称呼の点よりみると、本件商標は、その構成文字に相応して「ジュエルオーラ」の称呼を生ずるものということができる。

他方、引用商標は、構成中の前半部の「JEWEL」及び後半部の「ULTRA」の両文字とも、平易な英単語として我が国においても一般に知られているといえるから、これら両文字の読みに相応して「ジュエルウルトラ」の称呼を生じるものと認められる。

そうすると、本件商標より生ずる「ジュエルオーラ」と引用商標より生ずる「ジュエルウルトラ」の両称呼は、後半部において「オーラ」と「ウルトラ」の大きな差異を有しており、それぞれを一連に称呼した場合、全体の語調・語感が大きく異なるといわざるを得ないから、両商標は、称呼においても非類似のものといわなければならない。

また、両商標は、それぞれの構成文字よりみて、親しまれた特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものということができ、観念においても類似するものではない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(2)申立人は、引用商標は「自動車の内装及び外装の洗浄剤・つや出し剤及び保護剤」の商標として取引者、需要者間において広く知られるに至っている旨述べる。

しかしながら、申立人は、我が国における該商品に関する、売上数量、売上高、シェアなどの取引の実情について主張・立証せず、また、どのようなメディアを通じて宣伝広告をしたのか、その回数はどの程度であったのかなど、広告宣伝の実情についても明らかにしていない。

してみれば、本件商標の登録出願の時に、引用商標が取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることは困難というほかはなく、かつ、本件商標が引用商標に類似するものでないこと上述のとおりであって、両商標間に誤認・混同の生ずる理由は見出せないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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