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Trademark Appeal Case

短音節称呼の母音相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90167(T2006−90167/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4923643号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4923643号商標(以下「本件商標」という。)は、色彩を施してなる「TINO」の欧文字を横書きしてなり、平成17年6月7日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年1月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲のとおりの構成よりなり、2000年5月29日に国際登録、我が国については平成13年3月22日に事後指定、第14類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月18日に設定登録された国際登録第736553号商標(以下「引用商標」という。)と「ティノ」「テノ」の称呼において類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「TINO」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ティノ」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、別掲に示したとおり、四角形の図形と「TeNo」の欧文字よりなるところ、該文字部分も独立して自他商品の識別標識として機能を果たすものといえるから、該文字に相応して「テノ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ティノ」の称呼と引用商標より生ずる「テノ」の称呼を比較すると、称呼を識別する上で重要な要素を占める第1音において母音が異なる「ティ」と「テ」の音の差異を有しており、全体の称呼もわずか2音と極めて短い簡潔な音数のものであるから、これらの差異音が両称呼に与える影響は小さいとはいい難く、それぞれを一連に称呼した場合、語調・語感が異なり、彼此聞き誤るおそれはないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において相紛れるおそれのない非類似のものと判断するのが相当であり、かつ、本件商標と引用商標とは、上記の構成からみて外観及び観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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