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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90168(T2006−90168/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4924125号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4924125号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年2月9日に登録出願、第1類、第3類、第12類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年1月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「PROSTAB」の欧文字と「プロスタブ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成12年9月21日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月16日に設定登録された登録第4764455号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、その指定商品中、第1類に属する商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし同第5号証を提出している。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり黒塗りの長方形の図形内に白抜きで、やや小さく「PRO」の文字とその右にやや大きく「STAFF」の文字とを一連に

横書きし、上記「PRO」の下に白抜きの二本線を配し、さらに、末尾の「F」の文字の右下に白抜きの二本線を描いてなるものである。

してみると、上記構成からなる本件商標は、「PROSTAFF」の文字に相応して、「プロスタッフ」の称呼を生ずるものというべきである。

これに対し、引用商標は、上記のとおり「PROSTAB」と「プロスタブ」の両文字を二段に併記してなるものであるから、これら両文字に相応して「プロスタブ」の称呼を生ずるものということができる。

そうとすれば、本件商標より生ずる「プロスタッフ」の称呼と引用商標より生ずる「プロスタブ」の称呼とは、前半部の「プロス」の3音を共通にするものの、第4音において「タッ」と「タ」の促音を有するか否かの有無の差異、及び末尾音において「フ」と「ブ」の清音と濁音の差異を有しており、前者の「プロスタッフ」の称呼が「タッフ」の音にアクセントがおかれて強く発音され、その音数も全体で6音に近い長さで発音されるのに対し、後者の「プロスタブ」の称呼は比較的平坦に発音される5音からなるものであるから、これらの差異音が両称呼の語調・語感に与える影響は大きいといわなければならず、それぞれを一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において相紛れるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。

また、両商標は、それぞれの構成上記のとおりであり、外観において明確に区別し得る非類似のものであり、さらに、両商標とも特定の親しまれた観念を有しない一種の造語よりなるものというべきであるから、観念においては比較すべくもないものである。

したがって、本件商標は、登録異議の申立に係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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