Trademark Appeal Case
商標の要部抽出と類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90176(T2006−90176/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4925015号商標(以下「本件商標」という。)は,「シースクエア」の片仮名文字及び「csquare」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,平成17年4月15日に登録出願,第3類「化粧品」を指定商品として,同18年1月27日に設定登録されたものである。
2 引用商標
本件登録異議申立人が引用する登録第4915762号商標(以下「引用商標」という。)は,「D
2
」の文字を中央に配し,その下方にやや間隔を空けて「DSQUARED
2
」の文字を横書きした構成からなり,平成17年4月7日に登録出願,第3類「洗濯せっけん,漂白剤(洗濯用のもの),洗濯用柔軟剤,せっけん,洗濯用ふのり,洗濯用でん粉のり,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),つや出し剤,床用ワックス除去剤(清掃用のもの),研磨剤,化粧品,香水類,固形香水,身体防臭用化粧品,水せっけん,化粧せっけん,入浴用泡立てせっけん,練り歯磨き,シャンプー,エッセンシャルオイル,ヘアーローション,パーマネント用液,毛髪用ウエーブ剤,ヘアージェル,染毛剤,化粧用クリーム,マスカラ,アイライナー,アイシャドウ,ペンシル状の化粧品,おしろい,口紅,ファンデーションクリーム,ボディクリーム,ネイルエナメル,ネイル硬化用化粧品,ネイルエナメル除去液,日焼けオイル,日焼けクリーム」を指定商品として,同17年12月16日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とは,外観及び称呼において類似するものであり,また,両商標の指定商品も同一又は類似するものであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに,本件商標は,前記1のとおりの構成よりなるものであるところ,構成各文字は,同書,同大,等間隔で外観上まとまりよく,一体的に表されており,これより生ずる「シースクエア」の称呼もよどみなく,一気一連に称呼し得るものである。また,本件商標を構成する「シースクエア」及び「csquare」の文字のいずれも,特定の観念を有する既成の語として親しまれているものと認められない。
してみると,本件商標は「シースクエア」の一連の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
他方,引用商標は,前記2のとおりの構成からなるところ,上段中央に表された「D
2
」の文字と下段に表された「DSQUARED
2
」の文字とは,間隔を空けて配置されていることに加え,一般に商品の品番,型式等を示すための記号,符号として,ローマ字の1字と数字の1字とを組み合わせて類型的に用いられていることからすると,引用商標における上段の「D
2
」の文字部分も記号,符号の一つとして認識し,理解されるというべきであり,それ自体は,自他商品の識別力がないか極めて弱いものである。
してみると,引用商標は,下段に表された「DSQUARED
2
」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべく,これより生ずる称呼をもって,取引に資されるものというべきである。
そして,「DSQUARED
2
」の文字は,特定の観念を有する既成の語として親しまれているものとは認められず,これよりは,「ディースクエアドニ」,「ディースクエアドツウ」又は単に「ディースクエアド」の称呼を生ずるものといえる。
しかして,本件商標から生ずる「シースクエア」の称呼と引用商標から生ずる「ディースクエアドニ」,「ディースクエアドツウ」及び「ディースクエアド」の称呼とは,構成音数が異なるばかりでなく,語頭音が相違し,語尾音の有無という顕著な差異を有することから,それぞれを一連に称呼する場合であっても,全体の音感・音調が明らかに異なり,明瞭に聴別し得るものである。
また,本件商標と引用商標とは,それぞれの構成に照らして,「square」又は「SQUARED」の部分のみを分離抽出して観察すべき格別の理由は,見いだし難く,いずれも全体として一つのものとして看取されるものであって,両商標は,外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
さらに,いずれも特定の既成観念を有しないものであるから,両商標を観念上比較すべくもない。
してみれば,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点から見ても,何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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